葬祭費、埋葬料がもらえる

最近、大分寒くなってきましたね、わたくし、早速風邪をひきました。

こんにちは、くみん斎場です。

みなさまご存じですか?健康保険証は被保険者や被扶養者が亡くなった時に返却の手続きをします。

その時に国民健康保険の場合は、”葬祭費”が健康保険の場合は”埋葬料”が支給されるのを。

 

国保の被保険者が亡くなった場合自治体から”葬祭費”が支給されます。支給額は自治体によって違いますが、

おおよそ、1~7万円ほどになります。

申請のしかたを簡単に書きますと、

葬儀を行った人(喪主)は被保険者の住所がある市役所、区役所、町村役場に行って国民健康保険葬祭費支給申請書に

記入をして提出をします。その際に必要なものは

・(故人の方の)国民健康保険証

・死亡診断書(コピーで可)

・葬儀費用の領収書(原本)

・(申請する方の)印鑑

・(申請する方の)預金通帳

が必要となります。

ただ、自治体によっては多少の違いがあるので、前もって確認したほうがいいです。

 

中野区を例に取った場合は以下の通りです。2018,11月現在

国民健康保険の加入者が死亡した時は、その葬儀を行った方に、葬祭費として7万円が支給されます。

申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年間です。

ただし、第三者の行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は支給されません。

請求に必要なもの

・葬儀の領収書・印鑑(スタンプ印で無いもの)・(故人の)保険証・請求人の銀行口座番号等の情報

とあります。

 

次回は健康保険の埋葬料について書きたいと思います。

 

中野区にある、くみん斎場は家族葬専門の葬儀式場です。

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