気が付けば11月も最終週ではありませんか!!
もうすぐ12月…2012年も最後の月に突入しますね。
12月になった、あれもしないと、これもしないと、たくさんたくさんする事を考えてしまいますね。
わたくしは12月になってから考えることにします。
こんにちは、くみん斎場です。
さて、前回は国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費がもらえるお話をしました。
今回は健康保険(社会保険)の被保険者の埋葬料のお話をしたいと思います。
健康保険の場合は被保険者が死亡した時は、被保険者によって生計を維持していた人に埋葬料が支給されます。
埋葬料の支給額について、以前は被保険者の報酬額によって決められていましたが、医療制度改革によって現在は
一律5万円に引き下げられています。
請求のしかたは…遺族や、葬儀を行った人が、被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所または、勤務先の健康保険組合
に行って健康保険埋葬料請求書に記入、提出します。
必要なものは、・健康保険証・死亡を証明する書類・葬儀費用の領収書・印鑑です。
期限は死亡した日より2年間です。葬儀をした日ではなく死亡した日から2年間です。
また、被保険者の家族(被扶養者)が死亡した場合は被保険者に家族埋葬料が一律5万円支給されます。
請求のしかたは上記とほとんどかわりません。
すべてがこの例に限りませんので、関係先にお問合せの上、申請を行ってください。
家族葬専門のくみん斎場では、少人数でのお葬式、または、法事にぴったりです。
仏事の相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
くみん斎場
03-6454-0019